Q&A 注文住宅編|2013.01.28
家を自己所有した場合、賃貸よりも有利な点はありますか?
自分で建てた(自己所有した)家は、ローン支払いが完了すると自分の資産となります。
また住宅ローンを組む時団体信用生命保険に加入しますので、万が一、施主が亡くなった場合は保険がおりて、残されたご家族様に住宅ローンは残りません。
大事なご家族様に残せる財産となります。
賃貸の場合、住み続けるには家賃の支払いは常に必要です。
万一主人に先立たれたとき、家族に多額のローンが残るのが不安なのですが?
上記でも触れましたが万一のときでも、住宅ローンは生命保険付きですので、安心です。
住宅ローンには団体信用生命保険という保険が付保されています。
もし、一家の大黒柱に万一の事があっても、保険がおりて、残されたご家族様に住宅ローンは残りません。
賃貸の場合、住み続けるには家賃の支払いは常に必要です。
固定資産税って、どのような税金ですか?
固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)時点で土地や家屋を所有している人にかかる税金です。
この税金は地方税の一種で市町村に支払う税金です。
なお、各市町村により税率や減免制度の有無等が異なります。
【税額】
土地・家屋等の課税標準額合計 × 税率(1.4%)
《課税標準額》
土地については、固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をもとに、 前年から極端に変動がないように調整された価格になります。
なお住宅用地で、
200平方メートルまでは(小規模住宅用地) 価格の6分の1
200平方メートルを超える部分は(一般の住宅用地) 価格の3分の1
建物については、固定資産税台帳に登録された価格がそのまま課税標準になります。
《新築住宅の軽減措置》
新築された住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の場合には3年分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分(120平方メートルまで)に相当する家屋分の税金の2分の1が軽減されます。
《新築住宅の減免制度等》
市町村により、独自の減免制度等設けている場合がありますので、各市町村にご確認下さい。
転出したとき、住民税はどこに納めるの?
例えば、Aさんは今年3月3日にC市からY市へ引っ越しをし、6月頃にC市から今年度の住民税納税通知書が送られてきたとします。
この場合住民税はどちらの市に納めるのかというと、
今年度の住民税の納税義務地は、今年の1月1日に確定します。つまり、今年1月1日現在、Aさんの住所はC市にあったわけですから、その後Y市に引っ越したとしても、今年度分の住民税は、全額をC市に納めることになります。
また、年度の途中で転出した場合においても同様です。来年度からは、転出先の(来年1月1日居住の)市区町村で課税されることになります。
インテリアコーディネート等の相談にものってもらえますか?
はい。インテリアを決めていく際に、イメージはとても大切です。
お客様の「なんとなくこんな感じ・・・」を具体的にカタチにする為にプロがしっかりサポートいたします。
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太陽工務店
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住所 : 千葉県千葉市緑区平川町1548
TEL : 043-292-7586
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