Q&A 土地関係編|2013.01.28
昔田んぼだったところは地盤が弱いって本当ですか?
田んぼは常に水に浸かっているため、以前田んぼだった土地は地盤が軟弱な可能性があります。
田んぼだった土地を開発分譲し宅地にする場合、造成工事に地盤改良などをするケースもありますので
仲介業者や売主に確認した方がいいでしょう。
一般的に軟弱地盤と考えられるのは、低地(邸地には雨水や地下水が集中して集まってくるため)、
盛土(他から土地を持ってきているため、十分な締め固めができていないこともあります)、田んぼです。
昔自殺があった土地等を事前に知ることはできますか?
自殺などがあった物件は心理的瑕疵(かし)のある物件として告知義務があり、買主に説明を怠った場合は瑕疵担保責任となります。
しかし、大阪地裁平成11年2月18日の判決で自殺のあった建物を取り壊し、新たな建物を建てた場合には『隠れた瑕疵(心理的瑕疵)には該当しない』との判決がでているケースもあるので一概には言えません。
気に入った土地があった場合は近隣の人などに話を聞いて自分で確かめることも必要でしょう。
土地の用途地域にはどんな種類がありますか?
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の土地の利用を定めるもので、12種類あります。
【住居系の用途地域】
主に住居環境を保護するために定められる地域
(1) 第1種低層住居専用地域・・・低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
(2) 第2種低層住居専用地域・・・主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
(3) 第1種中高層住居専用地域・・・中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
(4) 第2種中高層住居専用地域・・・主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
(5) 第1種住居地域・・・住居の環境を守るための地域です。
3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
(6) 第2種住居地域・・・主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
(7) 準住居地域・・・道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
【商業系の用途地域】
主に商業その他の業務の利便性を増進するために定められる地域
(8) 近隣商業地域・・・まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
(9) 商業地域・・・銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。
【工業系の用途地域】
主に工業の利便性を増進するために定められる地域
(10)準工業地域・・・主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
(11)工業地域・・・どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
(12)工業専用地域・・・工場のための地域ですので、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
12の用途地域に分けることにより住宅地には良好な生活環境が守られるように、また商業地域や工業地域には商業・工業の利便の増進を図ることを目的としています。
位置指定道路とは何ですか?
不動産広告や物件資料に摂動に関する項目があり、その中で『位置指定道路』と記載されている事が多くあります。
道路はいろいろな種類に分かれており、大きくは公道と私道、その私道の中のひとつに『位置指定道路』があります。
建築基準法の規定に接道義務の項目があり『建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない』となってます。
『位置指定道路』とは、道路法上の道路でない私道の中で行政が認めた道路の事で、 位置指定道路に2m以上接していれば、建築する事ができます。
接道している道路が私道の敷地を購入する場合位置指定されているか、されてなければどのような取り扱いの道路か建築に問題はないかに確認が必要です。
(位置指定以外の私道でも建築は可能です)
また、位置指定がされていても、私道の持分を待っていないと銀行融資や建築の際、利用の同意書を求められることがあり、持分のない土地は評価が下がります。
土地購入の際には注意してください。
都市計画道路にかかっている場合はどうなるの?
計画道路とは「新たに道路をつくる計画」のことです。
行政が主導となって地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」「この道路を広げよう」という計画ですので、希望する土地があっても計画道路にかかっているのならば、将来は立ち退きとなる可能性もあります。
将来は道路となる計画があるため、家を建てる場合も一定の制限を受ける必要があります。
計画道路内で建築が許可されるための条件として
・まだ計画道路が予定の段階であること(具体的に事業着手の予定がない)
・階数が2階まで(3階以上は建築できません)
・地階を有しないこと(地下車庫もできません)
・木造か鉄骨造など(鉄筋コンクリート造は不可)
計画道路にかかっている土地を売買する場合は「重要説明事項」として説明することが義務付けられていますので
しっかり確認することが大切です。
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太陽工務店
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